078-691-4700お問い合わせフォーム

受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

faq_listよくあるご質問

どのような仕事を依頼できるのですか?

⑴ 労働及び社会保険に関する申請書、報告書、審査請求書等の書類を作成し、提出手続を代行すること。
⑵ 申請等に係る調査若しくは処分に関し、行政機関等に対する主張若しくは陳述について代理すること。
⑶ 労働社会保険諸法令に基づき必要な諸帳簿を作成すること。
⑷ 労務管理及び労働社会保険に関する事項について相談に応じ又は指導すること。
⑸ 労務管理等労働に関する事項及び社会保険に関する事項につき裁判所において弁護士とともに補佐人として出頭し、陳述すること。
⑹ 事業所の労働者に係る賃金計算を行うこと。
⑺ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び労働者派遣事業を行うこと。
⑻ 個別労働関係紛争の解決斡旋手続き、障碍者の雇用促進、雇用の安定、男女の均等な機会均等の確保、派遣事業の適正運営確保派遣労働者の保護、育児又は家族介護を行う労働者の福祉、短時間・有期雇用労働者の雇用改善等の紛争調整委員会における調停手続きにおいて当事者を代理すること。
⑼ 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関する斡旋手続きにおいて紛争当事者を代理すること。
⑽ 厚生労働大臣が指定する裁判外民間紛争解決団体の紛争目的価格が120万円以下の手続において紛争の当事者を代理すること。
⑾ 上記個別労働関係紛争解決手続について、相談に応じること。紛争解決手続きの開始から終了までの間の和解交渉を行うこと。
⑿ 紛争解決手続きの和解における合意を内容とする契約を締結すること。

お気軽にお問合せください

078-691-4700

メールでのご相談はこちら

受付時間:
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

一覧を見る

新着情報2026.02.03

改正同一賃金指針 記載拡充し10月施行――厚労省

厚生労働省は、非正規労働者の待遇を改善するため、同一労働同一賃金ガイドラインや関係省令を改正し、今年10月に施行する方針だ。1月20日に開いた労働政策審議会の分科会で明らかにした。改正は、労政審同一労働同一賃金部会の報告 …

当事務所のご案内

社会保険労務士法人神戸法務事務所

所在地

電話:078-691-4700 FAX:078-691-4710

ご相談・ご依頼・お問合せ先

お気軽にお問合せください

078-691-4700 メールでのご相談・お問合せ

受付時間: 定休日:土日祝・年末年始

お問い合わせ