ニュース・お知らせ定年制の経過措置終了
2025.05.16
定年制の継続雇用制度の経過措置終了
現在、高年齢者雇用安定法により、60歳から65歳までの雇用確保措置「①定年制の廃止、
②定年の引上げ、③継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入」のいずれかの実施
が義務づけられていますが、そのうちの③継続雇用制度について改正が行われます。
具体定な内容としては、これまで経過措置として労使協定により継続雇用制度の対象者
を限定する基準を定めることが認められていましたが、令和7年(2025年)3月31日をもっ
て経過措置が終了します。
したがいまして、令和7年(2025年)4月1日以降に継続雇用制度を実施する場合は、解
雇事由・退職事由に該当する場合を除き、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければ
いけません。
但し、経過措置が終了するのは65歳までのことであって、65歳以降は限定制度を設
けても問題ありません。70歳までの雇用確保努力義務がありますので、努力義務の部分
で継続雇用社員を限定する規定が活用できます。
就業規則の一部改正が必要になります。 三枝 正一
