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Q & Aよくある質問

神戸法務事務所にご相談のあったよくあるご質問をご紹介します。

社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?

企業活動による利益は従業員の労働がなければ得られません。優秀な人材の確保、育成、定着のための労務管理が非常に重要です。社会保険労務士は、社会保険・労働諸法令に基づき就業環境を整える労務管理の専門家として事業主、従業員にとってメリットがあります。

どのような仕事を依頼できるのですか?

⑴ 労働及び社会保険に関する申請書、報告書、審査請求書等の書類を作成し、提出手続を代行すること。
⑵ 申請等に係る調査若しくは処分に関し、行政機関等に対する主張若しくは陳述について代理すること。
⑶ 労働社会保険諸法令に基づき必要な諸帳簿を作成すること。
⑷ 労務管理及び労働社会保険に関する事項について相談に応じ又は指導すること。
⑸ 労務管理等労働に関する事項及び社会保険に関する事項につき裁判所において弁護士とともに補佐人として出頭し、陳述すること。
⑹ 事業所の労働者に係る賃金計算を行うこと。
⑺ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び労働者派遣事業を行うこと。
⑻ 個別労働関係紛争の解決斡旋手続き、障碍者の雇用促進、雇用の安定、男女の均等な機会均等の確保、派遣事業の適正運営確保派遣労働者の保護、育児又は家族介護を行う労働者の福祉、短時間・有期雇用労働者の雇用改善等の紛争調整委員会における調停手続きにおいて当事者を代理すること。
⑼ 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関する斡旋手続きにおいて紛争当事者を代理すること。
⑽ 厚生労働大臣が指定する裁判外民間紛争解決団体の紛争目的価格が120万円以下の手続において紛争の当事者を代理すること。
⑾ 上記個別労働関係紛争解決手続について、相談に応じること。紛争解決手続きの開始から終了までの間の和解交渉を行うこと。
⑿ 紛争解決手続きの和解における合意を内容とする契約を締結すること。

社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?

特定社会保険労務士とは、個別労働紛争における代理人としての業務が認められた社労士のこと。
1990年代以降、個別労働紛争等が増加したことにより、2005年にADR法が制定されました。これによって、法律的サポートができる人員の拡大が必要となり、2007年には社会保険労務士法が改正されました。紛争解決手続き代理業務試験(通称:特定社労士試験)に合格をし、かつ付記申請をした社労士に対して、紛争解決手続きの代理業務が認められたのです。通常の社労士業務に加えて紛争解決手続きの代理業務が可能になった点が、特定社会保険労務士と社労士との一番の違いとなります。なお、社労士の上位資格ではありませんのでご注意下さい。
一方、 2015年改正により「社労士補佐人制度」ができたことにより、特定社労士でなくても社労士であれば保佐人として裁判において陳述できることになりました。労働・社会保険制度に関わる国とのトラブル、職場における労使トラブルが訴訟や労働審判に発展した際、弁護士と共に裁判所に出頭し、陳述する制度です。「社労士補佐人制度」の創設により、労働・社会保険制度や労使間の紛争については専門家である社労士が、事件に関わる事実及び法律上の認識を裁判所において陳述できるようになりました。なお、尋問することはできません。

相談業務だけの顧問契約もできますか?

書類作成、届出代行を伴わない顧問契約も可能ですので、ご相談ください。

就業規則作成や助成金申請などスポット業務の依頼は可能ですか?

相談、研修などのスポット業務も承ります。助成金申請は原則として顧問先事業所に限定させていただきます。

初回相談の料金はどのくらいかかりますか?

30分5千円にて承ります。相談の結果、研修、コンサルティング、代理業務等々を受任する場合は初回相談料を無料とします。

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