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faq_listよくあるご質問

社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?

特定社会保険労務士とは、個別労働紛争における代理人としての業務が認められた社労士のこと。
1990年代以降、個別労働紛争等が増加したことにより、2005年にADR法が制定されました。これによって、法律的サポートができる人員の拡大が必要となり、2007年には社会保険労務士法が改正されました。紛争解決手続き代理業務試験(通称:特定社労士試験)に合格をし、かつ付記申請をした社労士に対して、紛争解決手続きの代理業務が認められたのです。通常の社労士業務に加えて紛争解決手続きの代理業務が可能になった点が、特定社会保険労務士と社労士との一番の違いとなります。なお、社労士の上位資格ではありませんのでご注意下さい。
一方、 2015年改正により「社労士補佐人制度」ができたことにより、特定社労士でなくても社労士であれば保佐人として裁判において陳述できることになりました。労働・社会保険制度に関わる国とのトラブル、職場における労使トラブルが訴訟や労働審判に発展した際、弁護士と共に裁判所に出頭し、陳述する制度です。「社労士補佐人制度」の創設により、労働・社会保険制度や労使間の紛争については専門家である社労士が、事件に関わる事実及び法律上の認識を裁判所において陳述できるようになりました。なお、尋問することはできません。

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新着情報2026.03.16

労災保険法 改正法案を国会提出へ――労働政策審議会が答申

厚生労働省は、一部の保険給付請求権の消滅時効期間の延長や遺族補償年金の支給要件の男女差解消を柱とする労災保険法等の改正法案要綱を労働政策審議会に諮問し、「おおむね妥当」との答申を得た。今特別国会に改正法案を提出する予定。 …

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