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Business Outline個別労使関係紛争解決

労使トラブルが発生したら早めのご相談を

従業員個人と事業主との間で労使紛争が生じた場合は「特定社会保険労務士」が、紛争解決業務を代理受任します。当事者の一方を代理して紛争調整委員会における調停や都道府県労働委員会における斡旋の和解協議を行い、和解契約書を作成します。また、必要に応じて労働審判において弁護士に帯同し、「社労士保佐人」として要件事実に関する陳述をします。

 

次の事項に該当する場合は、ご相談ください。

⚫解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争を解決したい

⚫いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争を解決したい

⚫退職に伴う研修費用の返還、会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争を解決したい

⚫会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争を解決したい

⚫募集・採用に関する紛争を解決したい

⚫労働審判において弁護士とともに陳述してほしい

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