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定年制の経過措置終了

 定年制の継続雇用制度の経過措置終了
 現在、高年齢者雇用安定法により、60歳から65歳までの雇用確保措置「①定年制の廃止、
②定年の引上げ、③継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入」のいずれかの実施
が義務づけられていますが、そのうちの③継続雇用制度について改正が行われます。
 具体定な内容としては、これまで経過措置として労使協定により継続雇用制度の対象者
を限定する基準を定めることが認められていましたが、令和7年(2025年)3月31日をもっ
て経過措置が終了します。
 したがいまして、令和7年(2025年)4月1日以降に継続雇用制度を実施する場合は、解
雇事由・退職事由に該当する場合を除き、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければ
いけません。
 但し、経過措置が終了するのは65歳までのことであって、65歳以降は限定制度を設
けても問題ありません。70歳までの雇用確保努力義務がありますので、努力義務の部分
で継続雇用社員を限定する規定が活用できます。
 就業規則の一部改正が必要になります。   三枝 正一

企業年金のご案内

     労使ともにメリットが多い企業年金のご案内
厚生年金基金制度が事実上廃止されたとき、尼崎機械金属厚生年金基金加入事業所が
岡山、京都の機械金属厚生年金基金に統合を働きかけて、「西日本機械金属企業年金
基金」を設立しました。
 既存の企業年金と比較して、どこにも負けない有利な制度設計に苦心しただけに
評判がよく、機械金属以外の業種からの参加要望も強く、業種制限をなくして、名称
から機械金属をなくして「全国ビジネス企業年金基金」としました。
 顧問に元財務相理財局長の原口恒和氏、元GPIF常務理事の三石博之氏を迎え、今で
は金融機関からの紹介により加入する事業所が増えてきました。
 資産運用執行理事は、前ラッセル・インベストメント執行役の木口愛友氏で、その
技量が高く評価され度々日経新聞に掲載されています。
 厚生年金被保険者であれば、事業主も加入できて、取扱い規定を事業所ごとに決め
られる自由度があり802事業所16,239が加入しています。
 労使ともに節税効果があり、退職金又は年金の有利な積み立てができますので、ご
検討を推奨します。資料はhttps://www.nenkin-kikin.jp/nmpf/index.php/ 又は
「全国ビジネス企業年金基金」検索で閲覧できます。制度説明、取扱い規定作成、加
入手続きは、弊社が無償対応させていただきます。 三枝 正一

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8年度両立支援等助成金 企業規模要件を緩和へ――厚労省・雇保則改正

厚生労働省は、両立支援等助成金やキャリアアップ助成金の拡充を内容とする雇用保険法施行規則の改正案を労働政策審議会雇用環境・均等分科会に示し、了承を得た。両立支援等助成金の出生時両立支援コースや育休中等業務代替支援コースの …

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